離婚のお金の期限カレンダー

離婚のお金には、過ぎると原則として請求できなくなる期間があります。年金分割と財産分与は5年、婚姻中の姓を続ける届出は3か月。どれも法律で決まっていて、住んでいる地域による違いはありません。

日付を入れると、ご自身の場合の期限と残りの期間をお出しします。入力した内容はどこにも送信されません。

不貞や暴力などがあった場合に入力してください。空欄でも他の期限は表示されます。

それぞれの期限

婚姻中の姓を続ける届出|離婚から3か月

離婚すると原則として婚姻前の姓に戻ります。婚姻中の姓を使い続けたい場合は、市区町村へ届出をします。期間を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。

年金分割の請求|5年、または2年

婚姻期間中の厚生年金の記録を分割する手続きです。厚生年金保険法78条の2第1項ただし書により、令和8年4月1日以後に成立した離婚については5年、それより前に成立した離婚については2年です。将来受け取る年金額に関わる一方、離婚の手続きに追われて忘れられやすい項目です。

財産分与の請求|5年、または2年

民法768条2項で定められています。改正により、令和8年4月1日以後に成立した離婚については5年、それより前に成立した離婚については2年です。何が対象になるかは、分けられる財産・分けられない財産のページで確認できます。

慰謝料の請求|3年、または5年

民法724条は、損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年と定めています。同法724条の2により、生命または身体を害する不法行為については3年ではなく5年とされています。いつから数えるかは事情によって変わるため、事実を把握した時期を記録に残しておいてください。

手当の申請|期限ではなく、早さの問題

児童扶養手当は、申請した月の翌月分から支給されるのが原則です。さかのぼって支給されません。児童手当は、受給者の変更手続きをしないと元配偶者に振り込まれ続けることがあります。どちらも期限があるわけではありませんが、遅れた分は戻りません。

別居している場合

婚姻費用には期限という形の定めはありませんが、実務では相手方に支払いを求めた時点が出発点として検討されることが多いとされています。伝えるのが遅れるほど、対象になる期間が短くなる可能性があります。別居した日ではなく、請求を伝えた日が記録に残っているかが問われます。

判断に迷ったら

期限を過ぎているように見えても、起算点をいつと見るかは事情によって変わります。判断がつかないときは、相談窓口をご案内しています。

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