財産分与の無料診断

対象になるのは、結婚してから二人で築いた財産です。名義が相手でも含まれます。何をいくら分けることになるかを、下の診断で確認できます。

分ける対象になる財産を、その場で数える

わかるものだけで構いません。共有財産を書き出すと、合計と、二分の一で分けた場合の額をお出しします。入力した内容はどこにも送信されません。

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結婚前から持っていた財産、相続や贈与で得た財産は対象外です。入力から除いてください。

財産分与で押さえておきたいこと

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よくある質問

相手名義の預貯金も分ける対象になりますか
名義が誰かではなく、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産かどうかで判断します。相手名義の預貯金や保険であっても、婚姻中の収入や家計から作られたものであれば対象になりえます。反対に、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は対象から外れます。
専業主婦でも半分もらえますか
令和8年4月1日施行の改正で、婚姻中の財産の取得や維持についての寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとする旨が民法768条3項に明記されました。家事や育児による寄与も財産形成への寄与として扱われます。
離婚してからでも請求できますか
請求できる期間が定められています。離婚した日の翌日から5年を過ぎると、家庭裁判所への申立てができなくなります。令和8年4月1日より前に離婚した場合は2年です。以前は一律で2年だったため、古い情報が残っていることがあります。

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