財産分与の無料診断
対象になるのは、結婚してから二人で築いた財産です。名義が相手でも含まれます。何をいくら分けることになるかを、下の診断で確認できます。
分ける対象になる財産を、その場で数える
わかるものだけで構いません。共有財産を書き出すと、合計と、二分の一で分けた場合の額をお出しします。入力した内容はどこにも送信されません。
令和8年4月1日施行の改正で、寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとする旨が民法768条3項に明記されました。個別の事情によって割合が変わることもあります。
財産分与で押さえておきたいこと
財産分与の最新コラム
11件の記事
よくある質問
- 相手名義の預貯金も分ける対象になりますか
- 名義が誰かではなく、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産かどうかで判断します。相手名義の預貯金や保険であっても、婚姻中の収入や家計から作られたものであれば対象になりえます。反対に、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は対象から外れます。
- 専業主婦でも半分もらえますか
- 令和8年4月1日施行の改正で、婚姻中の財産の取得や維持についての寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとする旨が民法768条3項に明記されました。家事や育児による寄与も財産形成への寄与として扱われます。
- 離婚してからでも請求できますか
- 請求できる期間が定められています。離婚した日の翌日から5年を過ぎると、家庭裁判所への申立てができなくなります。令和8年4月1日より前に離婚した場合は2年です。以前は一律で2年だったため、古い情報が残っていることがあります。
記事を読む前に、全体像を確認しませんか
6つのお金の項目を、あなたの状況に沿って一度に整理できます。
離婚後のお金を無料診断する- 匿名・登録不要
- 最短3分
- 何度でも無料
財産分与について、相談窓口を探す
相手が応じない、資料が出てこない、判断に迷う。調べても進まない場面では、相談窓口をご案内しています。ご相談は無料です。
財産分与のことを無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- 厚生年金保険法78条の2・78条の3・78条の14(年金分割)
- 夫婦関係調整調停(離婚)
- 婚姻費用の分担請求調停
- 家事事件手続法62条・152条の2・258条(調査の嘱託と情報開示命令)
- 民事執行法(強制執行・差押え)
- 民法137条・404条・419条(期限の利益の喪失と遅延損害金)
- 民法177条(不動産物権変動の対抗要件)
- 民法249条・251条(共有物の使用と変更)
- 民法472条(免責的債務引受)
- 民法709条・719条(不法行為と共同不法行為)
- 民法724条・724条の2(不法行為の消滅時効)
- 民法762条(夫婦間における財産の帰属)
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年4月1日施行)
- 租税特別措置法35条(居住用財産を譲渡した場合の特別控除)
- 租税特別措置法41条(住宅借入金等特別控除)
- 財産分与請求調停
- 離婚して土地建物などを渡したとき(No.3114)
- 離婚による財産分与と住宅借入金等特別控除(No.1237)
- 離婚時の年金分割
- 養育費・婚姻費用算定表
- 養育費・婚姻費用算定表について(説明書)










