厚生年金保険法78条の2・78条の3・78条の14(年金分割)
78条の2は合意分割の請求を定め、離婚等をしたときから5年を経過すると請求できないとしています。78条の3は按分割合を「現状の割合を超え2分の1以下」の範囲に限定。78条の14は3号分割で、第3号被保険者だった側が単独で請求でき、標準報酬は2分の1を乗じた額に改定されます。
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