養育費の無料診断
金額は、双方の収入とお子さまの人数・年齢で決まります。家庭裁判所の算定表にもとづく目安を、下の診断で確認できます。
養育費の目安を、その場で確認する
ご自身と相手の年収、お子さまの人数を入れると、家庭裁判所の算定表でどの欄にあたるかをお出しします。入力した内容はどこにも送信されません。
家庭裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表にもとづく目安です。個別の法的判断を行うものではありません。
養育費で押さえておきたいこと
- 養育費の計算で収入をどう見るか 源泉徴収票のどこを見るか、自営業の場合はどうするか、相手が無職・転職したときはどう考えるか。算定の出発点を整理します。
- 養育費の取り決めで決めておくこと 金額だけ決めて終わりにすると、数年後に必ず揉めます。支払日、終期、進学費用、増減の扱いまで、決めておく項目を一覧で整理します。
- 養育費が支払われないときの手続き 取り決めたのに振り込まれない、途中で止まった。取り決めの形によって使える手続きが変わります。順を追って整理します。
- 養育費の取り決めを変えたいとき いったん決めた養育費も、事情が変われば見直せます。増額を求める場合、減額を求められた場合、再婚したときの考え方を整理します。
養育費の最新コラム
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よくある質問
- 養育費はいつまで支払ってもらえますか
- 「何歳まで」と一律に決まるものではなく、離婚時にどう取り決めたかが出発点になります。合意書や調停調書に「一定の年齢に達するまで」「大学卒業まで」などと書かれていれば、その文言が基準です。取り決めが曖昧なときは、進学や就職の状況を含めて話し合うことになります。
- 専業主婦でも養育費は請求できますか
- 養育費は、お子さまの生活のために父母が分担するお金です。請求する側の収入が少ないほど、算定表では相手方の負担が大きくなる関係にあります。収入がないことが不利にはたらくものではありません。
- 取り決めは口約束でも大丈夫ですか
- 話し合いで決めること自体はできますが、支払いが滞ったときに口約束では手続きを進めにくくなります。金額、支払日、いつまで支払うか、進学費用の扱いを書面に残しておくと、後の行き違いを防げます。
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6つのお金の項目を、あなたの状況に沿って一度に整理できます。
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養育費について、相談窓口を探す
相手が応じない、資料が出てこない、判断に迷う。調べても進まない場面では、相談窓口をご案内しています。ご相談は無料です。
養育費のことを無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- ひとり親家庭等関係
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童扶養手当法7条(支給期間及び支払期月)
- 児童扶養手当法施行令(養育費の8割を所得に算入)
- 夫婦関係調整調停(離婚)
- 婚姻費用の分担請求調停
- 家事事件手続法272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
- 家事事件手続法289条・290条(履行の勧告と履行命令)
- 所得税法57条(青色事業専従者給与)
- 民事執行法(強制執行・差押え)
- 民法166条・169条(債権の消滅時効)
- 民法306条3号・308条の2(子の監護費用の先取特権)
- 民法760条(婚姻費用の分担)
- 民法766条・766条の3(子の監護に要する費用の分担)
- 民法779条・787条・788条(認知)
- 民法809条・727条・877条・878条(養子縁組と扶養義務)
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年4月1日施行)
- 生活保護法2条・4条・7条・8条・61条・77条(保護の原理と費用の徴収)
- 相続税法21条の3第1項2号(贈与税の非課税財産)
- 養育費・婚姻費用算定表
- 養育費・婚姻費用算定表について(説明書)
- 養育費請求調停
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律3条・5条・6条(受給資格・額・支給)










