高等学校等就学支援金の支給に関する法律3条・5条・6条(受給資格・額・支給)
高等学校等の授業料に充てるための支給制度です。額は授業料の月額に相当する額で、設置者・種類・課程の区分に応じて政令で定める支給限度額が上限になり、授業料の減免を受けたときはその額を控除して計算されます(5条1項)。高等学校等に在学した期間が通算36か月を超えると支給されません(3条2項2号)。支給は認定の申請が設置者に到達した日の属する月から始まります(6条2項)。
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