法令

高等学校等就学支援金の支給に関する法律3条・5条・6条(受給資格・額・支給)

高等学校等の授業料に充てるための支給制度です。額は授業料の月額に相当する額で、設置者・種類・課程の区分に応じて政令で定める支給限度額が上限になり、授業料の減免を受けたときはその額を控除して計算されます(5条1項)。高等学校等に在学した期間が通算36か月を超えると支給されません(3条2項2号)。支給は認定の申請が設置者に到達した日の属する月から始まります(6条2項)。

e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026-10-12

このページには、この資料をもとに作成した記事を集めています。

2件の記事

  • 家計の事情だけでなく、学業の面も見られる
    手当・支援金

    ひとり親の進学と奨学金、確認点

    ひとり親家庭で進学を考えるときは、奨学金だけでなく、高校の就学支援金と大学等の授業料等減免を分けて見る必要があります。対…

  • 授業料のぜんぶを分け合うわけではない
    養育費

    養育費で私立高校の学費はどう決める?

    私立高校への進学で学費の負担が気になるとき、就学支援金で授業料のどこまでが埋まるのか、残る部分をどう分担するのかを整理し…

記事を読む前に、全体像を確認しませんか

6つのお金の項目を、あなたの状況に沿って一度に整理できます。

離婚後のお金を無料診断する
  • 匿名・登録不要
  • 最短3分
  • 何度でも無料

運営:スーパービー株式会社

2015年から離婚関連のWebサービスを運営しています。

情報の更新について

公的資料や制度の更新にあわせて、定期的に情報を見直しています。

必要に応じて専門家に相談

診断結果は一般的な基準にもとづく目安です。個別の判断は専門家にご相談ください。

離婚後のお金を無料診断する

匿名OK・登録不要・何度でも無料