婚姻費用の無料診断
金額は、双方の収入とお子さまの人数・年齢で決まります。別居している期間も対象です。算定表にもとづく目安を、下の診断で確認できます。
婚姻費用の目安を、その場で確認する
ご自身と相手の年収、お子さまの人数を入れると、家庭裁判所の算定表でどの欄にあたるかをお出しします。入力した内容はどこにも送信されません。
家庭裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表にもとづく目安です。個別の法的判断を行うものではありません。
婚姻費用で押さえておきたいこと
- 別居に必要なお金の準備 別居には初期費用と当面の生活費が要ります。何にいくらかかるかの見積もり方、住まいの選び方、出る前にやっておくことを整理します。
- 婚姻費用に何が含まれるか 毎月の額に含まれるものと、別に協議するもの。住宅ローン、医療費、学費の扱いと、子どもの人数・年齢の影響を整理します。
- 婚姻費用の請求手続き 別居して生活費が止まったとき、今日から何をどの順で進めるか。請求の意思を日付が残る形で伝えるところから、資料の準備、分担請求調停までを手順に沿って整理します。
- 婚姻費用が支払われない・減額を求められたとき 取り決めたのに振り込まれない、相手が減額を求めてきた。取り決めの形ごとに使える手続きと、事情変更の考え方を整理します。
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よくある質問
- 婚姻費用と養育費は何が違いますか
- 婚姻費用は婚姻中の生活を支えるお金で、配偶者の生活費も含みます。養育費は離婚後にお子さまのために分担するお金です。対象になる期間も、含まれる費用も異なります。
- いつから請求できますか
- 実務では、相手方に支払いを求めた時点が出発点として検討されることが多いとされています。別居した日だけでなく、いつどのように請求の意思を伝えたかを、日付がわかる形で残しておくことが大切です。
- 同居していても請求できますか
- 同居している間は、原則として請求の対象になりません。別居を検討している場合は、いつから請求できるのかを先に確認しておくと準備しやすくなります。
記事を読む前に、全体像を確認しませんか
6つのお金の項目を、あなたの状況に沿って一度に整理できます。
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婚姻費用について、相談窓口を探す
相手が応じない、資料が出てこない、判断に迷う。調べても進まない場面では、相談窓口をご案内しています。ご相談は無料です。
婚姻費用のことを無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- ひとり親家庭等関係
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童扶養手当法7条(支給期間及び支払期月)
- 夫婦関係調整調停(離婚)
- 婚姻費用の分担請求調停
- 家事事件手続法272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
- 家事事件手続法62条・152条の2・258条(調査の嘱託と情報開示命令)
- 平成30年度司法研究概要
- 所得税法57条(青色事業専従者給与)
- 民事執行法(強制執行・差押え)
- 民法166条・169条(債権の消滅時効)
- 民法760条(婚姻費用の分担)
- 民法766条・766条の3(子の監護に要する費用の分担)
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年4月1日施行)
- 養育費・婚姻費用算定表
- 養育費・婚姻費用算定表について(説明書)
- 養育費請求調停










