民法760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。別居していても離婚が成立するまでは夫婦であるため、この分担義務は続きます。婚姻費用の根拠となる規定です。
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