家事事件手続法289条・290条(履行の勧告と履行命令)
289条1項は、義務を定める審判をした家庭裁判所が、権利者の申出があるときに、その義務の履行状況を調査し、義務者に対して履行を勧告することができると定めています。調停や調停に代わる審判で定められた義務にも準用されます(同条7項)。調査のために、官庁などへの嘱託のほか、銀行や関係人の使用者に対して預金・収入などの報告を求めることもできます(同条5項)。290条1項は、履行を怠った者について、権利者の申立てにより、相当の期限を定めて履行をすべきことを命ずる審判ができるとし、命じるには義務者の陳述を聴かなければならないとしています(同条2項)。正当な理由なくその命令に従わないときは過料に処するとされています(同条5項)。
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