家事事件手続法272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
調停委員会は、合意が成立する見込みがない場合などに、調停が成立しないものとして事件を終了させることができ(1項)、終了したときは当事者に通知されます(2項)。通知を受けた日から2週間以内に、その事件について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされます(3項)。別表第二に掲げる事項(養育費や婚姻費用など)の調停が終了したときは、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされます(4項)。
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