民法766条・766条の3(子の監護に要する費用の分担)
766条は、離婚するときに子の監護に要する費用の分担を協議で定めると規定しています。766条の3は、その定めをしないまま協議離婚した場合に、主として監護する親が他方へ月々の支払を請求できる特例で、額は子の数に応じて法務省令で定められます。令和8年4月1日施行の改正で新設されました。
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