民法166条・169条(債権の消滅時効)
債権は、権利を行使できることを知った時から5年で時効により消滅します(166条1項1号)。確定判決や確定判決と同一の効力を有するもので確定した権利は10年とされますが(169条1項)、確定の時にまだ弁済期が到来していない債権には適用されません(169条2項)。毎月発生する養育費は、各月分ごとに時効が進みます。
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