家事事件手続法62条・152条の2・258条(調査の嘱託と情報開示命令)
家庭裁判所は、必要な調査を官庁や公署その他適当と認める者に嘱託できるほか、銀行、信託会社、関係人の使用者などに対し、関係人の預金、信託財産、収入その他の事項について必要な報告を求めることができます(62条)。財産の分与に関する処分の審判事件では、当事者に対し財産の状況に関する情報の開示を命ずることもでき(152条の2第2項)、正当な理由なく開示しなかったときや虚偽の情報を開示したときは過料の定めがあります(同条3項)。これらは258条により家事調停の手続にも準用されます。152条の2は令和8年4月1日施行の改正で新設されました。
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