法令

所得税法57条(青色事業専従者給与)

青色申告をしている事業者が、生計を一にする配偶者その他の親族で専らその事業に従事する者へ支払う給与を必要経費に算入できる規定。「生計を一にする」「専ら従事する」が要件のため、別居するとその前提が続かないことがあります。自営業世帯で一方が専従者だった場合、別居前後で双方の収入の見え方が変わります。

e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026-10-12

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