民事執行法(強制執行・差押え)
取り決めどおりに支払われないときの手続きを定めた法律です。強制執行に使える書面(22条)、給与から差し押さえられる範囲(152条)、養育費など扶養義務にかかる債権の特例(151条の2・152条3項)が置かれています。
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