児童扶養手当法7条(支給期間及び支払期月)
手当の支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始まります。支払は毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の六期に、それぞれの前月までの分を行うと定められています。申請が遅れた分はさかのぼりません。
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