生活保護法2条・4条・7条・8条・61条・77条(保護の原理と費用の徴収)
2条は、要件を満たす限り無差別平等に保護を受けられると定めています。4条1項は資産や能力の活用を「要件」とする一方、4条2項は扶養義務者の扶養を「優先」すると書き分けています。7条は、保護が申請に基づいて開始することを定めた申請保護の原則です。8条1項は、保護を、需要のうち「その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度」において行うとしています。61条は、収入や生計の状況に変動があったときの届出を被保護者の義務としています。77条1項は、被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるとき、保護費を支弁した都道府県または市町村の長が、その義務の範囲内で費用を徴収できるとし、2項は、負担すべき額について協議が調わないときは保護の実施機関の申立てにより家庭裁判所が定めるとしています。
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