児童扶養手当法3条3項・4条(配偶者の意味と支給要件)
4条1項1号イは、父母が婚姻を解消した児童を母が監護する場合に手当を支給するとしています。ただし4条2項4号は、その児童が母の配偶者に養育されているときは支給しないと定めています。そして3条3項は、この法律にいう「婚姻」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には同様の事情にある者を含むとしています。いわゆる事実婚が問題になるのは、独立した停止事由があるからではなく、この3つのつながりによるものです。
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