児童扶養手当法施行令(養育費の8割を所得に算入)
児童扶養手当の所得を計算するとき、受給資格者が受け取った養育費の100分の80に相当する額が、支払を受けたものとみなされます。養育費そのものに税金はかかりませんが、手当の額には影響します。
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