民法779条・787条・788条(認知)
779条は嫡出でない子を父または母が認知できると定めています。787条は認知の訴えを認め、父または母の死亡の日から3年を経過したときは提起できないとしています。788条は、父が認知する場合について766条から766条の3までを準用しており、認知があれば養育費の取り決めや法定養育費の特例が及びます。
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