民法306条3号・308条の2(子の監護費用の先取特権)
子の監護の費用が一般の先取特権の対象に加わりました。婚姻費用や養育費のうち、子の数に応じて法務省令で定める額について先取特権が認められます。令和8年4月1日施行の改正で新設されました。
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