民法137条・404条・419条(期限の利益の喪失と遅延損害金)
137条は、債務者が期限の利益を主張できなくなる場合を、破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務を負うのに供しないときの3つに限っています。支払を怠ったことは入っていないため、滞ったときに残りをまとめて請求できるようにするには、合意で定めておく必要があります。419条1項は、金銭債務の不履行による損害賠償の額を、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によるとし、約定利率がこれを超えるときは約定利率によるとしています。2項は債権者が損害の証明をすることを要しないとし、3項は債務者が不可抗力をもって抗弁とすることができないとしています。法定利率は年3パーセントで、3年を一期として見直されます(404条2項・3項)。
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