民法809条・727条・877条・878条(養子縁組と扶養義務)
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(809条)、養親およびその血族との間に血族間と同一の親族関係が生じます(727条)。直系血族は互いに扶養をする義務を負うため(877条1項)、養子縁組があると養親も扶養義務者になります。実親との血族関係は続くため実親の義務も残り、扶養の順序について協議が調わないときは家庭裁判所が定めます(878条)。
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