法令

児童扶養手当法28条・15条・29条(届出と支払の差止)

28条1項は、手当の支給を受けている者が内閣府令の定めるところにより届け出て、書類その他の物件を提出しなければならないと定めています。現況届はこれにあたります。15条は、正当な理由がなくてこの届出をせず、または書類を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができるとしています。29条1項は、受給資格と手当の額を決めるために必要な書類の提出を命じることができるとし、その対象に「当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するもの」を含めています。

e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026-10-12

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