相続税法21条の3第1項2号(贈与税の非課税財産)
扶養義務者どうしで生活費または教育費に充てるためにした贈与のうち、通常必要と認められるものは贈与税の課税価格に算入されません。扶養義務者には民法877条に規定する親族が含まれ、親は子の扶養義務者にあたります。養育費に贈与税がかからない根拠です。
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