民法762条(夫婦間における財産の帰属)
1項は、婚姻前から持っていた財産と婚姻中に自己の名で得た財産を特有財産とすると定めています。2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産を共有に属するものと推定するとしており、特有財産だと主張する側がその明らかさを示す立場に立ちます。
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