民法472条(免責的債務引受)
免責的債務引受をすると、引受人がもとの債務と同じ内容の債務を負い、もとの債務者は自己の債務を免れます(1項)。成立のしかたは2つで、債権者と引受人となる者との契約による場合(2項)と、債務者と引受人となる者が契約をして債権者が引受人に承諾をする場合(3項)です。どちらにも債権者が関わるため、夫婦の合意だけで住宅ローンの債務者を入れ替えることはできません。
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