租税特別措置法41条(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除の根拠規定。控除を受けられるのは、住宅の取得等に係る借入金等を有する者が、居住の用に供した年以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年に限られます。離婚で家を出た側や、持分だけを受け取って借入金を負っていない側の扱いを考えるときの土台になります。
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