財産分与で財産を受け取ったとき、税金はかかるのか。渡す側はどうなのか。ここを知らずに進めると、あとから思わぬ負担が出ることがあります。
このページは財産分与についてです。同じ離婚のお金でも、慰謝料は根拠となる条文が違い、扱いも分かれます。そちらは慰謝料に税金はかかるかにまとめています。
何が分ける対象になるかは分けられる財産・分けられない財産、書面の作り方は財産分与の合意書に書くことにまとめています。
受け取る側
財産分与として受け取った財産には、原則として贈与税はかかりません。夫婦の財産を清算するものであり、贈与ではないためです。
ただし例外があります。
- 分与された額が、婚姻中の財産や事情から見て多すぎる場合。多すぎる部分に贈与税がかかることがあります
- 贈与税や相続税を免れるために離婚したと認められる場合
通常の話し合いで決めた範囲であれば、心配する必要はありません。
渡す側
注意が必要なのはこちらです。不動産や株式など、値上がりしている財産を渡すと、渡した側に譲渡所得の課税が生じることがあります。
現金を渡す場合は問題になりません。問題になるのは、買ったときより値上がりしている資産を渡す場合です。国税庁は、離婚して土地建物などを渡したときの取り扱いを案内しています。
「渡すだけなのに税金がかかるのか」と驚かれる点です。不動産を渡す取り決めをする前に、購入時の価格が分かる資料(売買契約書など)を探しておいてください。
居住用財産の特例
自宅を渡す場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から控除を受けられる特例があります。ただし親族間の譲渡には適用されない場合があるため、離婚成立の前後どちらで手続きするかが関わってきます。適用の可否は個別の事情によります。
住宅ローン控除への影響
財産分与で家の持分を受け取った場合や、逆に渡した場合、住宅ローン控除の適用が変わることがあります。国税庁は、離婚による財産分与と住宅借入金等特別控除の関係を案内しています。
条文が求めているのは、その年の年末にその家に住んでいることと、自分がその家の住宅ローンを負っていることの2つです。家を出た側と、持分だけを受け取った側で扱いが分かれます。詳しくは住宅ローン控除と財産分与の確認点にまとめています。
年末調整や確定申告の時期になって気づくことが多い部分です。持分を動かす前に確認してください。
不動産の名義変更
財産分与で不動産を取得したら、登記をして名義を移します。登記を済ませるまでは第三者に対抗できないため(民法177条)、いつまでに何をするかを先に確認してください。合意書を作っただけでは名義は変わりません。
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 登記識別情報(権利証) | 相手が持っている |
| 相手の印鑑証明書 | 取得後3か月以内のもの |
| 離婚の記載がある戸籍 | 離婚成立後に取得する |
| 財産分与の合意書 | 登記原因を示す |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額をもとに計算する |
相手の協力が必要な手続きです。離婚してから時間が経つほど、連絡が取れなくなる、印鑑証明を取ってもらえないといった問題が起きます。
いつやるか
- 登記は離婚成立後。離婚を原因とする財産分与なので、成立前には移せません
- ただし合意は成立前にする。離婚届を出した後では、相手が応じる理由が減ります
- 合意書に期限を書く。「離婚成立後◯か月以内に登記手続きを行う」「費用は◯が負担する」まで決めておきます
住宅ローンが残っている家の名義を動かす場合は、金融機関の承諾が必要です。無断で移すと契約違反となり、一括返済を求められる可能性があります。
今日できること
- 渡す・受け取る予定の財産に、値上がりしているものがあるか確認する
- 不動産があれば、購入時の売買契約書を探す
- 住宅ローン控除を受けているか確認する
- 合意書に、登記の期限と費用の負担を書き込む
- ローンが残っていれば、金融機関に確認する
具体的な税額や適用の可否は事情によって変わります。金額の計算そのものは、税務署や税理士にご確認ください。本ページは、どの時点で何を確認する必要があるかを整理したものです。