民法249条・251条(共有物の使用と変更)
各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができます(249条1項)。共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対して自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(同条2項)。また、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができません(251条1項)。共有名義の家は、一方の判断だけで売ることができないということです。
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