所得税法9条1項18号・同施行令30条1号(非課税所得)
所得税法9条1項18号は、政令で定める損害賠償金を非課税所得としています。その政令にあたる所得税法施行令30条1号が「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」を挙げており、慰謝料に原則として所得税がかからない根拠になります。
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