法令

租税特別措置法35条(居住用財産を譲渡した場合の特別控除)

住んでいる家屋を譲渡したときの譲渡所得について、特別控除を受けられる特例です。配偶者その他の政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡は、対象から除かれます(2項1号)。すでに住まなくなった家屋の場合は、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます(2項2号)。前年または前々年に同じ特例などの適用を受けているときは重ねて使えません。

e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026-10-12

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