民法768条は、2026年4月1日からすでに変わっています。協議離婚のあと、財産分与について話し合いがまとまらないときに家庭裁判所へ求められる期間が、2年から5年に延びました。あわせて、家庭裁判所が分与するかどうかや、その内容を決めるときに見る事情も、以前より具体的に条文へ書き込まれています。

今回の変更は、財産分与の中身そのものを一律に決めるものではありません。ただ、どこが前と違うのかを条文で見比べると、主に「家庭裁判所に求められる期間」と「裁判所が判断するときの基準」の2点が変わったことが分かります。

何が変わったのか

項目 変更前 変更後
家庭裁判所に求められる期間 離婚の時から2年を過ぎると、協議に代わる処分を家庭裁判所に求められませんでした。 離婚の時から5年を過ぎると求められません。期間が3年長くなりました。
裁判所が見る事情 夫婦の協力で得た財産の額など、一切の事情を考慮するとされていました。 婚姻中に取得・維持した財産、各当事者の寄与の程度、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力や扶助の状況、年齢、心身の状況、職業、収入などが具体的に書かれました。
寄与の扱い 各当事者の寄与を、どのように見るかの明文はありませんでした。 財産の取得や維持についての寄与は、はっきり違うといえない限り、同じ程度のものとして扱うと明記されました。

変更後の条文には、たとえば次のように書かれています。

「離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない」

「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」

暮らしの言葉で言いかえると、離婚後に財産分与をめぐって家庭裁判所に進むことを考える時間が長くなり、裁判所が何を見て決めるのかも、前より条文上わかりやすくなった、という変更です。

いつから変わるのか

この改正は、2026年4月1日から施行されています。つまり、いまはすでに新しい条文に変わっています。

ただし、この条文の比較だけでは、施行前に成立していた離婚や、施行前から進んでいた話し合い・申立てにまで新しい扱いがどう及ぶのかは読み取れません。いつの時点のケースに新しいルールが当てはまるのかは、別の定めがある可能性もあるため、適用の範囲は個別に確認が必要です。

どんな人に関係するのか

関係があるのは、協議離婚をした、またはこれから協議離婚を考えていて、財産分与をどうするか決める必要がある人です。特に、離婚後に話し合いがまとまらず、家庭裁判所に求めることを考えている人には、期間が2年ではなく5年になった点が重要です。

また、夫婦のどちらが財産の取得や維持にどれだけ関わったかで考え方が分かれやすい場面でも、変更後の条文では、明らかな違いがなければ寄与は同じ程度のものとして扱う考え方が加わりました。もっとも、実際にどう判断されるかは、婚姻期間や生活水準、協力や扶助の状況、年齢、職業、収入など、条文に並んだ事情をふまえて決まることになります。

いま確認しておきたいこと

まず確認したいのは、離婚した日、いま話し合いが続いているのか、家庭裁判所に求めることを考えているのか、という基本の時点です。今回の改正では期間が5年に変わりましたが、自分のケースに新しい条文がどう当てはまるかは、この条文だけでは言い切れません。

あわせて、婚姻中に取得したり維持したりした財産が何か、どのように家計や生活を支えてきたか、婚姻期間や生活状況をどう整理できるかも見直しておくと、条文のどこが関係するのかを考えやすくなります。迷うときは、手続の窓口などで確認する方法もあります。