離婚に向けて財産の整理を考え始めると、預貯金や家だけでなく、まだ受け取っていない退職金も分ける対象になるのか気になる方は少なくありません。退職金はまとまったお金として意識されやすい一方で、勤務先の規程や受け取る時期によって見方が変わりやすい項目です。ここでは、財産分与との関係、確認したい資料、話し合いが難しいときの進め方を順番に整理します。
退職金は一律ではなく、事情によって見方が変わります
財産分与では、婚姻中に夫婦で築いた財産をどう整理するかが中心になります。退職金についても、名前だけで自動的に対象外になるわけではなく、婚姻生活と関わって形成された部分があるか、将来の受け取りがどの程度見込めるか、といった事情を見ながら考えることになります。一方に収入がなかった場合の考え方は、専業主婦だった場合の確認点にまとめています。
すでに受け取っている場合
退職金をすでに受け取っていて、婚姻中の生活や貯蓄に組み込まれているときは、ほかの財産と同じように整理の対象として話し合われることがあります。ただし、受け取った時期や使い道、婚姻前からの勤務に対応する部分があるかどうかで、確認点は変わります。
まだ受け取っていない場合
まだ在職中で、将来退職金を受け取る見込みがある場合は、必ず同じ扱いになるとは限りません。退職が近いか、勤務先に退職金規程があるか、支給条件が明確かなどによって、財産分与での考え方に違いが出ます。見込みがはっきりしているほど、話し合いの俎上にのせやすくなります。
そのため、退職金は「入る・入らない」を先に決めつけるより、どの部分が婚姻中に形成されたと考えられるのか、現時点でどこまで確認できるのかを丁寧に見ていくことが大切です。
対象になるか考えるときの主な確認ポイント
退職金をどう整理するかは、次のような点を一つずつ確かめると見通しを立てやすくなります。
| 確認したい点 | 見ておきたい内容 |
|---|---|
| 婚姻期間との重なり | 勤務していた期間のうち、婚姻していた時期がどれだけあるか |
| 支給の見込み | 退職金規程の有無、支給条件、勤続年数の要件 |
| 受け取りの時期 | 退職が近いか、かなり先か |
| 制度の内容 | 一時金か、年金型か、会社独自の制度か |
| すでに受領済みか | 受け取った時期と、その後の管理状況 |
特に大切なのは、婚姻期間と勤務期間の重なりです。退職金には長年の勤務に対する要素が含まれるため、婚姻前から働いていた期間が長い場合と、婚姻後の勤務期間が大きい場合では、整理の仕方が変わりやすくなります。全部をひとまとめに考えるのではなく、どの時期に形成されたものかを切り分けて見る姿勢が役立ちます。
また、支給の見込みも重要です。就業規則や退職金規程に基づいて条件が定まっているのか、自己都合退職と定年退職で扱いが違うのかによって、話し合いで前提にできる内容が変わります。見込みが不確かな段階では、結論を急がず、まず資料をそろえて確認する進め方が安心です。
受け取りがかなり先の場合には、現時点で確定している情報と、まだ変わる可能性がある情報を分けてメモしておくと、後の行き違いを減らしやすくなります。制度の名称が似ていても、退職一時金と企業年金では確認書類や考え方が違うことがあるため、勤務先から受け取っている説明資料の読み分けも大切です。
話し合いの前にそろえたい資料と、分けて考えるお金
退職金について考えるときは、感覚だけで進めるより、資料をもとに整理したほうが行き違いを減らしやすくなります。
- 勤務先の就業規則や退職金規程
- 勤続年数が分かる書類
- 退職金の計算方法や支給条件が分かる資料
- すでに受け取っている場合は、入金記録や通帳の動き
- 婚姻期間と別居時期を確認できるメモや資料
資料を集めるときは、相手に見せるためだけでなく、自分の頭の中を整理するためにも一覧を作っておくと便利です。いつ就職し、いつ結婚し、いつ別居し、退職金の制度上どの時点で権利が発生するのかを時系列に並べると、論点が見えやすくなります。別居したあとも勤め続けていれば額は動き続けるため、別居後に増えた財産の扱いもあわせて確認しておくと整理しやすくなります。
あわせて、財産分与と別の項目を混同しないことも大切です。たとえば、別居中の生活費は財産分与とは別に考えるため、先に婚姻費用の決まり方を整理しておくと、話し合いの軸がぶれにくくなります。子どもがいる場合は、離婚後の生活費としての養育費の決め方も別立てで確認しておくと安心です。
退職金だけを切り出して結論を急ぐと、預貯金、不動産、保険、住宅ローンなどとの全体のバランスが見えにくくなります。ほかの財産と並べて一覧にし、その中で退職金をどう位置づけるかを考えると、話し合いの材料を整えやすくなります。
なお、持ち家がある場合は、家の価値とローン残高の関係によって全体の見え方が変わります。売却しても債務が残る状態なら、オーバーローンの家をどう扱うかを先に確認しておくと、退職金を含めた分け方の見通しを立てやすくなります。
なお、退職金を含めて「何をどの割合で分けるのか」という全体の考え方は、財産分与の割合はどう決まるかにまとめています。個々の財産の扱いを見る前に、原則を押さえておくと判断しやすくなります。
まとまりにくいときは、手続の枠組みを使って整理します
当事者同士で話しても、退職金の見込みや婚姻中に形成された部分の考え方がかみ合わないことはあります。そのようなときは、何を前提にしているかを言葉で補うより、資料を示しながら論点を分けて話すことが大切です。たとえば、支給されること自体に争いがないのか、いつ受け取る見込みなのか、婚姻前の期間をどう考えるのかを、順番に整理します。
離婚後の財産の整理がまとまらない場合には、家庭裁判所の財産分与請求調停という手続があります。この申立てには期間があり、令和8年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日の翌日から5年、それより前に離婚した場合は2年を過ぎると申し立てられません。以前は一律で2年だったため、古い情報が残っていることがあります。まだ離婚そのものを含めて話し合いが必要な段階であれば、夫婦関係調整調停(離婚)という枠組みで、条件全体を整理していく方法もあります。どの手続が合うかは状況によって異なるため、判断に迷うときは相談窓口をご案内しています。
退職金は、預貯金のように今ある残高だけで判断しにくい財産です。そのため、「対象になるか、ならないか」を早く決めるより、婚姻期間との関係、支給の確実性、確認できる資料の有無を丁寧に確かめることが、結果として落ち着いた話し合いにつながります。




