大学等における修学の支援に関する法律2条〜5条(授業料等の減免)
大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校の授業料と入学金について減免を行う制度です(1条、2条1項)。減免を受けられるのは確認を受けた大学等に在学する場合に限られます(2条4項、3条1項)。対象になるのは、特に優れた者であり、かつ、3人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であるか、学生とその生計を維持する者の収入の状況から授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にある者です(4条1項)。額は政令で定められます(4条2項)。認定は、学業成績に関する書類などを添えて、在学する大学等の設置者へ学生が申請します(5条1項)。給付型の奨学金はこの法律ではなく、独立行政法人日本学生支援機構法13条1項1号による学資の支給として、授業料等減免と相まって行われます。
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