離婚しても今の家に住み続けたい。理由は人それぞれですが、子どもの学校を変えたくない、引っ越す資金がないという声が多く聞かれます。

売る、引き継ぐも含めた選択肢の整理は家をどうするか(住む・売る・引き継ぐ)にまとめています。結論から言えば、住み続けられる場合はあります。ただし「住める/住めない」は一つの条件では決まりません。名義・ローン・保証人の3つを分けて確認する必要があります。ここでは、その順に整理します。ローン残高と家の価値の関係は住宅ローンのページで試算できます。

まず分けて考える3つのこと

確認すること 意味
名義(所有者) 家を誰が持っているか。登記簿に記載される
ローンの債務者 返済の義務を誰が負っているか
連帯保証人・連帯債務者 債務者が払えないとき誰が請求されるか

この3つはよく混同されますが、別のものです。名義が夫で、ローンも夫、妻が連帯保証人という組み合わせは珍しくありません。まず登記事項証明書とローンの契約書類で、自分がどこに関わっているかを確認してください。

パターン別に見る

1. 夫名義・夫がローンを払い続け、妻子が住む

もっとも実現しやすい形です。住み続ける取り決め自体は当事者間の合意でできます。

ただし注意点があります。住宅ローン契約は通常、債務者本人が住むことを前提としています。夫が住まなくなることが契約上どう扱われるかは、金融機関によって対応が分かれます。無断で進めるのではなく、確認しておくほうが安全です。

また、家は夫の名義のままなので、夫が売却したり、返済が滞って競売にかかれば、住み続けられなくなります。この不安定さが最大の弱点です。取り決めを書面にする、公正証書にするなど、後から動かしにくい形にしておくことが現実的な備えになります。ただし公正証書でも金融機関は動きません。何が残せて何が残せないかは公正証書で残す確認点にまとめています。

2. 名義を妻に変え、ローンも妻が引き継ぐ

もっとも安定しますが、ハードルは高めです。ローンの債務者を変えるには金融機関の承諾が必要で、妻に返済能力があると判断される必要があります。収入や勤続年数が審査されます。

妻名義で新たに借り換える方法もあります。この場合も審査は同じです。審査に通るかどうかは、実際に相談してみないと分かりません。可能性を早い段階で確認しておくと、その後の選択肢が整理しやすくなります。

名義もローンも妻に移したあと、何を確認するかは住宅ローンが妻名義のときの確認点にまとめています。

3. 名義だけ妻に移し、ローンは夫のまま

金融機関の承諾なしにこれを行うと、契約違反として一括返済を求められる可能性があります。名義とローンを切り離す取り決めは、必ず金融機関の確認を取ってください。

連帯保証人になっている場合

離婚しても、連帯保証人の立場は自動的には外れません。離婚協議書に「保証人から外す」と書いても、金融機関との関係では効力がありません。これは見落とされやすい点です。

理由は条文にあります。民法446条は、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をする責任を負う、と定めています。これは金融機関との契約にもとづく責任であり、夫婦の間の取り決めで動かせるものではありません。離婚協議書は夫婦の間の書面なので、そこに何を書いても、金融機関に対する立場は変わりません。

外すには、金融機関の承諾が必要です。代わりの保証人を立てる、借り換える、といった対応を求められることが一般的です。

外せないまま離婚した場合、元夫の返済が滞れば、あなたに請求が来ます。住み続けるかどうかとは別に、自分が保証人になっていないかは必ず確認してください。

ローンが残っている家と財産分与

家の価値よりローン残高が大きい状態(オーバーローン)では、その家は財産分与でプラスの財産として扱いにくくなります。逆に価値のほうが大きければ、その差額が分与の対象として検討されます。

どちらなのかで話の進み方が変わるため、査定額とローン残高の両方を早めに把握しておくことが、住み続ける交渉の土台になります。

財産分与には期限があります。当事者間で協議が調わないときは家庭裁判所に処分を請求できますが、民法768条2項ただし書により、期間を過ぎると請求できなくなります。令和8年4月1日以後に成立した離婚は離婚の時から5年、それより前に成立した離婚は2年です。住み続けること自体は続いていても、分け方を決める手続きには締切があります。ほかの期限とあわせて期限カレンダーで確認できます。

分け方の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の財産分与請求調停という手続きがあります。家に誰が住むか、ローンを誰が返すか、財産全体をどう分けるかは別々の論点なので、まとめて争わず、切り分けて進めるほうが決まりやすくなります。

書面に残しておきたいこと

住み続ける合意は、口約束のままだと後から認識がずれます。離婚協議書などの形で、少なくとも次の点を決めておいてください。

  • 誰が、いつまで住むのか
  • 住宅ローンを誰が、どの方法で返済するのか
  • 固定資産税、管理費、修繕積立金、火災保険料を誰が負担するのか
  • 大きな修繕や設備の交換が必要になったときの扱い
  • 売却や退去を検討する条件と、そのときの連絡方法
  • 子どもの進学や独立など、住み方を見直す時期
  • 返済状況を誰がどう確認するか。滞納の兆しがあったときの連絡先

「できるだけ長く住む」ではなく、どの出来事が起きたら見直すのかまで書くのがポイントです。住宅ローンの返済だけを決めて、税金や管理費を決め忘れると、後から「返済はしているのに負担が重い」という食い違いが起きます。

住まい以外の項目とあわせて確認したい場合は、離婚協議書に書くことをお使いください。

確認の順番

  1. 登記事項証明書で名義を確認する
  2. ローンの契約書類で債務者と保証人を確認する
  3. 金融機関に残高証明を出してもらう
  4. 不動産会社に査定を依頼し、家の価値を把握する
  5. 住み続ける場合の希望を、返済をどうするかとセットで整理する

1から3は自分で進められます。4も無料で受けられることが多い手続きです。ここまでそろえてから話し合うのと、そろえずに話し始めるのとでは、進み方がまったく違います。

金融機関との調整や取り決めの残し方に不安がある場合は、相談窓口をご案内しています。