離婚の話し合いで見落とされやすいのが、住宅ローンの契約上の立場です。離婚協議書に「保証人から外す」と書いても、金融機関との関係では効力がありません。

気づかないまま離婚し、数年後に元配偶者の返済が滞って請求が来る。実際に起きることです。ここでは、自分がどの立場なのかの確認と、外すために何が必要かを整理します。

3つの立場の違い

立場 意味 離婚後
連帯保証人 債務者が払えないときに、代わりに全額を請求される 自動では外れない
連帯債務者 最初から自分も債務者。全額の返済義務がある 自動では外れない
ペアローン 夫婦それぞれが別々にローンを組み、互いの保証人になっていることが多い 2本とも残る

どれも「相手が払っているから自分は関係ない」とはなりません。相手が滞納すれば、請求は自分に来ます。

まず、自分がどれか確認する

  1. 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約証書)を出す
  2. 自分の名前がどこに書かれているかを見る。債務者欄か、連帯保証人欄か
  3. 登記事項証明書で、家の名義が単独か共有かを確認する
  4. ローンが1本か2本かを確認する。2本ならペアローン

契約書が見つからない場合は、金融機関に照会できます。自分が当事者である契約なので、開示を求められます。

外すには何が必要か

いずれの立場も、外れるには金融機関の承諾が必要です。夫婦間の合意だけでは変わりません。承諾を得るには、金融機関にとって回収の確実性が下がらないことを示す必要があります。

方法 必要なこと
代わりの保証人を立てる 返済能力のある人。親族が引き受けるケースが多い
借り換える 住み続ける側が単独で新たに借りる。審査に通る収入が必要
売却する ローンを完済すれば立場も消える。もっとも確実
保証会社を利用する 金融機関の取り扱いによる

どれも成立しない場合、外れないまま離婚することになります。その場合は、返済状況をどう確認するか、滞納の兆しがあったときにどう連絡するかを取り決めておいてください。何も決めずにいると、督促が届いて初めて知ることになります。

ペアローンの場合

2本のローンがあり、互いの連帯保証人になっているのが一般的です。整理の方法は限られます。

  • 一方が両方を引き継ぐ。単独での借り換えになるため、2本分の返済能力が必要です
  • 売却して2本とも完済する。売却額が2本の残高合計を上回るかが分かれ目です
  • そのまま2本を維持する。互いの保証が残るため、関係が切れません

3つ目は当面の負担が軽く見えますが、相手の返済が滞れば自分に請求が来ます。また、将来自分が別のローンを組むときに、既存の債務として審査に影響します。

共有名義を解消するとき

家の名義が共有の場合、持分を一方に集める方法があります。ただし、名義を移してもローンの債務者は自動では変わりません。金融機関の承諾なしに名義だけ動かすと、契約違反として一括返済を求められる可能性があります。

持分の移転は財産分与として行われることが多く、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の財産分与請求調停という手続きがあります。名義の移転には登記が必要で、費用と手間がかかります。

今日できること

  1. 住宅ローンの契約書を探し、自分の名前がどこにあるか確認する
  2. 登記事項証明書で名義と持分を確認する
  3. ローンが何本あるかを確認する
  4. 金融機関に残高証明を依頼する
  5. 外す方法として現実的なものがあるか、当てはめてみる

家をどうするかの判断そのものは、家をどうするか(住む・売る・引き継ぐ)にまとめています。