離婚届を出した後、何をどの順でやればいいのか。手続きは多く、窓口も分かれています。順番を間違えると同じ窓口に二度行くことになり、期限のあるものを後回しにすると取り返しがつきません。

ここでは、期限と依存関係を踏まえた順番で整理します。受けられる制度は離婚後に受けられる支援制度にまとめています。

順番が大事な理由

多くの手続きが戸籍と住民票を土台にしています。健康保険も、児童扶養手当も、子どもの姓の変更も、その前提が整っていないと進みません。

だから、まず戸籍と住所を確定させ、それから保険と年金、その後に手当と減免、という順になります。なお児童扶養手当は申請した月の翌月分から始まり、さかのぼりません。支給日と申請の遅れで仕組みを確認できます。

第1段階:戸籍と住所

手続き 窓口 備考
離婚届 市区町村 ここが起点
姓をどうするか 市区町村 婚姻中の姓を続ける場合は離婚から3か月以内に届出
転居・転入届 市区町村 引っ越す場合
子どもの戸籍と姓 家庭裁判所 → 市区町村 下記参照

子どもの姓は自動では変わりません

母が旧姓に戻っても、子どもは元の戸籍に残り、姓も変わりません。同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得てから市区町村へ入籍届を出します。

知らずに進めて、保育園や学校の手続きの段階で気づく方が多い項目です。

第2段階:保険と年金

手続き 窓口 備考
健康保険 勤務先/市区町村 相手の扶養から外れる場合、資格喪失証明書が必要
国民健康保険の加入 市区町村 所得が下がっていれば減免の相談も同時に
国民年金の種別変更 市区町村 第3号だった場合は第1号へ
国民年金の免除・納付猶予 市区町村 払えないなら必ず申請。未納とは扱いが違う
年金分割 年金事務所 令和8年4月1日以後の離婚は5年、それより前は2年。忘れやすい

健康保険は、相手の勤務先から資格喪失証明書をもらわないと次に進めません。関係が悪いほど時間がかかるので、早めに依頼してください。

第3段階:手当と子ども関係

手続き 窓口 備考
児童手当の受給者変更 市区町村 放置すると元配偶者に振り込まれ続ける
児童扶養手当 市区町村 申請した月の翌月分からが原則
ひとり親家庭等医療費助成 市区町村 所得制限は自治体による
保育料の再判定 市区町村 世帯構成が変わったことを申し出る
就学援助 学校/教育委員会 学用品費、給食費など

児童扶養手当はさかのぼって支給されないのが原則です。戸籍の記載が済んだら、すぐに申請してください。

第4段階:名義と契約

  • 銀行口座の名義変更。姓が変わった場合
  • クレジットカード、保険の名義と受取人
  • 電気・ガス・水道・通信の契約者変更
  • 運転免許証、マイナンバーカードの記載事項変更
  • 勤務先への届出
  • 不動産の登記

保険の受取人が元配偶者のままになっている、というのはよくある見落としです。

期限があるもの

手続き 期限
婚姻中の姓を続ける届出 離婚から3か月
年金分割の請求 令和8年4月1日以後の離婚は5年、それより前は2年。忘れやすい
財産分与の請求 令和8年4月1日以後の離婚は5年、それ以前は2年

この3つは、過ぎると原則として取り戻せません。離婚届を出した日をカレンダーに記録し、期限を書き込んでおいてください。

離婚が成立した日を入れると、この3つの期限と残りの期間を期限カレンダーで確認できます。

今日できること

  1. 離婚成立日を確認し、上の3つの期限を書き出す
  2. 子どもの姓を変えるかどうかを決める
  3. 相手の勤務先に資格喪失証明書を依頼する
  4. 市区町村の窓口で「ひとり親になったので使える制度を確認したい」と伝える
  5. 保険の受取人を確認する

制度の内容と窓口は自治体によって異なります。必ずお住まいの市区町村でご確認ください。本ページは公的資料・公開情報をもとに作成した一般的な案内です。