民法442条(連帯債務者間の求償権)
連帯債務者の一人が弁済したときは、他の連帯債務者に対して、それぞれの負担部分に応じた額を求償できます。不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、配偶者へ求償できるのはこの規定によります。
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