婚姻費用を決める場面では、感情的な行き違いより先に、まず収入資料を落ち着いてそろえることが大切です。婚姻費用は、夫婦がそれぞれの資産や収入などを踏まえて婚姻から生ずる費用を分担するしくみで、根拠は民法760条にあります。別居していても、離婚が成立するまではこの分担の問題が続くため、資料が曖昧なままだと話し合いが進みにくくなります。
収入資料が必要になる理由
婚姻費用は、家庭裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表を手がかりに考えるのが基本です。この表は、夫婦それぞれの収入、子どもの人数と年齢、子どもがどちらと暮らしているかを当てはめて、標準的な額帯を確認するためのものです。つまり、収入資料がないと、自分たちがどの区分に入るのかを確かめにくくなります。
また、収入がわかれば十分というわけでもありません。婚姻費用の月額に何が含まれているのか、月額とは別に協議することが多いものは何か、住宅ローンの負担をどう考えるかも整理が必要です。この点は何が婚姻費用に含まれるのかをあわせて見ておくと、資料を集める目的がつかみやすくなります。
なお、請求の準備では、資料集めと並行して、相手に支払いを求めたことが後でわかる形を残しておくことも大切です。全体の流れは請求手続きの整理でも確認できます。
まず集めたい収入資料
最初から完璧にそろっていなくても構いません。大切なのは、現在の収入の姿がわかるものから順に集めることです。特に、給与所得者か、自営業や事業収入があるのかで、見られ方が変わります。
| 立場 | まず用意したい資料 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 会社員・パート | 源泉徴収票、課税証明書、直近の給与明細 | 年収の見通し、転職や休職後の変化があるか |
| 自営業・フリーランス | 確定申告書の控え、青色申告決算書や収支内訳書、課税証明書 | 売上ではなく所得の内容、年ごとのぶれが大きくないか |
| 無職・休職中 | 離職や休職がわかる書類、直前までの収入資料 | 一時的な減少か、継続する事情か |
| 年金収入がある場合 | 年金額がわかる通知、課税証明書 | 定期的に受け取る収入として確認できるか |
給与所得者は「いまの収入」を補える資料も見る
会社員の方は源泉徴収票だけで足りると思いがちですが、前年の数字だけでは現在の状況とずれることがあります。転職した、勤務時間が変わった、休職中である、といった事情があれば、直近の給与明細や勤務先からの通知も一緒に置いておくと説明しやすくなります。賞与の有無や、毎月の支給に大きな変動があるかも見ておきたい点です。
自営業は「売上」ではなく中身がわかる形にする
自営業やフリーランスでは、売上の大きさだけでなく、確定申告書や決算書の内容が重要です。家庭裁判所の算定表でも、給与所得者と自営業者等では見る欄が分かれています。必要経費の入り方や収入の性質が違うため、単純に通帳の入金額だけを並べても判断しにくいからです。過去の申告と比べて大きな変化があるときは、その理由を短くメモにしておくと役立ちます。
相手が自営業の場合は、確定申告書のどの欄をどう読むかで結論が変わります。足し戻して考える控除や、一方が専従者だった場合の扱いは自営業の収入の見方にまとめています。
見るのは手取りではなく、額面の金額です
資料がそろったとき、最初につまずきやすいのがここです。算定表に当てはめるのは、手取り額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の総収入です。毎月口座に振り込まれる金額で考えると、実際より低い区分を見てしまい、話し合いの出発点がずれます。
会社員なら、源泉徴収票のいちばん左にある「支払金額」がその数字です。「給与所得控除後の金額」や「源泉徴収税額」ではありません。自営業の場合は、確定申告書の「所得金額」が出発点になりますが、実際に支出していない控除が含まれていることがあり、給与所得者とは別の欄で見る前提になっています。
ここを取り違えたまま「相場より低い」と感じて交渉を始めてしまうと、後から前提を立て直すことになります。資料を開いたら、まず見るべき欄がどこかを確かめてください。
算定表に当てはめる前に確認すること
資料が集まったら、数字だけを見るのではなく、算定表に必要な前提をそろえます。確認したいのは、主に次の3点です。
- 夫婦それぞれの収入の種類が何か
- 子どもの人数と年齢がどうなっているか
- 子どもが現在どちらと暮らしているか
子どもの年齢は、算定表で区分を見るうえで大切です。算定表は0〜14歳と15歳以上で見方が分かれます。さらに、進学や同居状況の変化がありそうなら、そのときに見直すかどうかまで先に考えておくと、後の話し合いがしやすくなります。
また、児童手当や児童扶養手当のような公的な手当は、婚姻費用そのものとは別の制度です。受給者変更や申請は自治体の窓口や、こども家庭庁の案内で確認することになります。婚姻費用の月額に含めてしまわず、切り分けて整理することが大切です。
婚姻費用がどう決まるのかを先に整理したいときは、別居中の婚姻費用の決まり方も参考になります。収入資料は、その考え方を自分たちの事情に当てはめるための土台です。
資料が足りないときの進め方
相手の資料が手元にない、まだ最新の証明書が取れていないということは珍しくありません。その場合でも、何も進められないわけではありません。まずは自分の分から出し、相手には不足資料を具体的に伝えます。たとえば「源泉徴収票」「課税証明書」のように書面名を明示しておくと、後で話がずれにくくなります。
話し合いでそろわない場合は、婚姻費用の分担請求調停を利用する方法があります。調停では、最初から完全にそろっていなくても、提出できる資料から出し、追加で求められたものを補っていく進め方が一般的です。重要なのは、ない資料を放置するのではなく、何が不足していて、いつ頃そろえられるかを整理しておくことです。相手が出さないときは、家庭裁判所が収入や資産の状況の開示を命じられる場合もあります(家事事件手続法152条の2第1項2号)。詳しくは算定表を超えるのはどんな場合かをご覧ください。
提出前は、資料をばらばらにせず、年度順や種類別にまとめておくと見やすくなります。源泉徴収票、課税証明書、給与明細の順に並べる、自営業なら確定申告書と決算書を対にする、といった形です。収入が大きく変わった事情があるときは、1枚のメモで経緯を書いて添えるだけでも、確認の手間を減らせます。
婚姻費用は、感覚で決めるより、資料で共通の土台を作ったほうが進めやすくなります。まずは民法760条を根拠とする分担の話だと押さえたうえで、自分の収入資料、子どもの状況、別に協議したい支出の順に整理してみてください。全部を一度に仕上げようとせず、今日集められる書類から始めることが、結果としていちばん確実です。




