婚姻費用を求めたときに、「いま収入がないから払えない」と返されることがあります。無職になった、休職している、自営業で赤字が続いている。事情はさまざまですが、そう言われた時点で話を終わらせてしまうと、本来確かめられたはずのことが確かめられないまま別居生活が続きます。ここでは、収入がないと言われたときに何をどう整理していくかを順に見ていきます。

条文が見るのは、収入だけではありません

まず根拠を確認しておきます。民法760条は、夫婦は「その資産、収入その他一切の事情を考慮して」婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。別居していても、離婚が成立するまでは夫婦であるため、この分担の問題は続きます。

ここで見落とされやすいのが、条文が「収入」の前に「資産」を挙げていることです。 毎月の収入がない状態であっても、預貯金、有価証券、不動産などがあれば、それも考慮する対象に入ります。「収入がゼロだから分担はゼロ」と自動的に決まる書き方には、条文はなっていません。

「その他一切の事情」という言葉も同じです。今の手取り額だけを見る仕組みではなく、これまでの働き方、いつから収入がなくなったのか、生活の実態はどうなっているのかまで含めて考える構造になっています。だからこそ、相手の一言で結論が出るわけではありません。

「収入がない」には、いくつも中身があります

同じ言葉でも、状況によって確かめることが変わります。まずはどれに当たるのかを切り分けてください。

相手の状況 確かめたいこと
退職・失業した いつ辞めたのか、自分の意思か、失業給付を受けているか、求職活動をしているか
休職している 傷病手当金や労災給付を受けていないか、復職の見込みはどうか
自営業で赤字 売上と所得は別。確定申告の内容、実際に支出していない経費が含まれていないか(自営業の収入の見方)
働いていない 働けない事情があるのか、それとも働いていないだけなのか
収入を明かさない 資料を出さないだけで、収入がないとは限らない

特に注意したいのが、失業給付や傷病手当金です。給与ではありませんが、生活のために継続して入ってくるお金であることに変わりはありません。「給料はない」という説明と、「入ってくるお金が何もない」という状態は、同じではありません。

自営業の赤字も同じです。確定申告書の所得がゼロに近くても、それが直ちに生活費を出せない状態を意味するとは限りません。収入の見方は婚姻費用が別居中いくらになるかで、算定表の前提とあわせて確認できます。

働けるのに働いていない、と思えるとき

難しいのは、働ける状態にありながら就労していないと見える場合です。別居や離婚の話が出てから急に仕事を辞めた、というケースもあります。

こうした場面では、現在の収入がゼロであることをそのまま前提にせず、就労できる状況にあるかどうかが検討されることがあります。 以前の職歴や資格、健康状態、子どもの監護の状況などから、働いて得られたはずの収入を前提に考えるという整理です。統計資料が参考にされることもあります。

ただし、これは必ずそうなるというものではありません。病気や障害で働けない、介護を担っている、求職活動をしても決まらないなど、就労できない事情があれば当然考慮されます。「働いていない」と「働けない」は違うため、そこを分けて確かめることが出発点になります。

言い分ではなく、資料で確かめる

相手の説明が正しいかどうかを、こちらで断定する必要はありません。大切なのは、確かめられる形にしておくことです。求めたい資料を、書面の名前で具体的に伝えておくと、話がずれにくくなります。

  • 離職票、雇用保険受給資格者証(いつ辞めたか、給付を受けているか)
  • 直近の給与明細、源泉徴収票(辞める前にいくらあったか)
  • 課税証明書、非課税証明書(前年の状況)
  • 確定申告書の控え、決算書(自営業の場合)
  • 傷病手当金や年金の支給決定通知(給与以外の収入)

資料がそろわないまま話し合いが止まるようであれば、家庭裁判所の婚姻費用の分担請求調停を検討する場面です。調停では、当事者同士では出てこなかった資料の提出を求めてもらえることがあります。申立ての進め方は婚姻費用の請求手続きにまとめています。

先に請求の意思を残しておく

相手の収入を確かめることに時間がかかりそうなときほど、先に「婚姻費用を請求します」という意思を、日付が残る形で伝えておいてください。 実務では、相手に支払いを求めた時点が出発点として検討されることが多いとされているためです。別居した日ではありません。

収入の有無を調べてから請求しよう、と順番を考えているうちに数か月が過ぎると、その期間について後から求めることが難しくなる可能性があります。メッセージでも構いません。調べることと、求めることは、同時に進められます。

自分のほうが働いていない場合

反対に、子どもの世話のために働いていない、まだ仕事が決まっていないという方もいます。この場合も、収入がないこと自体が請求の妨げになるわけではありません。算定表では、双方の収入、収入の種類、子どもの人数と年齢、どちらが子どもと暮らしているかを当てはめて考えます。

あわせて、月額に何を含めるのかも整理しておくと、話し合いが具体的になります。家賃や住宅ローンの負担をどう見るか、学費や医療費を月額とは別に協議するかは、婚姻費用に何が含まれるかで確認できます。

なお、児童手当や児童扶養手当は、夫婦の間で分担する婚姻費用とは別の制度です。こども家庭庁の案内や自治体の窓口で確認し、婚姻費用の代わりとして差し引いて考えないようにしてください。

なお、断られる理由には「収入がない」のほかに「別居の原因はあなたにある」というものもあります。そちらは考え方がまったく違うため、有責配偶者の婚姻費用で別に整理しています。

「収入がない」と言われたときに確かめるのは、その一言が本当かどうかではなく、条文が見るとしている資産、収入、その他の事情がどうなっているかです。相手の説明を否定することから始めなくて構いません。請求の意思を日付が残る形で伝え、必要な資料を名前で求め、それでも進まなければ調停を使う。その順番で整えていくことが、遠回りに見えて確実です。