別居してから離婚が成立するまでに、一年以上かかることは珍しくありません。その間に自分の口座の残高が増えていたら、「これも半分渡すことになるのだろうか」と気になります。反対に、相手の口座から急にお金が動いていた場合はどうなるのか。ここでは、別居後の増減が財産分与でどう扱われるのかを、条文の文言から順に整理します。
条文は「婚姻中に取得し、又は維持した財産」と書いています
出発点は民法768条です。1項は、協議上の離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を請求できると定めています。そして3項が、家庭裁判所が分与を決めるときに考慮する事情を並べています。
その先頭にあるのが、「当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額」という文言です。続けて「その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度」を考慮するとしています。
つまり条文は、財産を「いつ持っていたか」だけでとらえているのではなく、婚姻中に取得したか、維持したか、そこにどれだけ寄与したかという形でとらえています。別居後に増えた分をどう見るかも、この寄与の程度という枠の中で考えることになります。
なお同条3項の最後には、寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとすると書かれています。割合そのものの考え方は財産分与の割合、原則はどう決まる?で扱っています。
別居後に自分が働いて増えた分
別居すると、家計は事実上分かれます。相手の収入や家事の支えを受けずに自分で働いて得た分は、婚姻中に取得したものではあっても、相手の寄与があったとは言いにくいという関係になります。
そのため実務では、分与の対象となる財産の範囲は、別居した時点を基準に確定させるという整理がされることが多いとされています。別居後に自分の収入で増えた預金は、その基準となる時点より後に形づくられた分なので、対象から外して考える、という組み立てです。
ただし、条文に「別居時」と書いてあるわけではありません。夫婦の協力関係がいつ失われたかという事実の評価なので、別居の時期そのものが争いになることもあります。いつから別々に暮らし始めたのかを示せるもの(住民票の異動、賃貸借契約、子どもの転校の届出など)は、日付が分かる形で残しておいてください。
別居後に減っていたときは、逆向きの問題になります
別居後の変化で相談として持ち込まれやすいのは、増えたほうではなく減っていたほうです。別居のあとに相手の口座から大きく引き出されている、というものです。
この場面では民法762条が関係します。1項は、婚姻前から持っていた財産と婚姻中に自己の名で得た財産を特有財産とすると定め、2項は夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定するとしています。名義が相手だからといって、それだけで相手のものと確定するわけではありません。
そして、範囲を別居時で見るという整理に立つなら、別居後に引き出されたお金も、別居した時点にはあった財産として扱われうることになります。だからこそ、別居の前後で残高が分かる資料が重みを持ちます。通帳、取引明細、画面の控えなど、時点が分かる形で確保しておいてください。相手の口座が分からないときの進め方は相手の財産が分からないときに、引き出された分をどう主張するかは相手の使い込みが疑われるときにまとめています。
別居後に動きやすいもの
増減が問題になりやすいのは、次のような項目です。
| 項目 | 別居後の扱いで論点になる点 |
|---|---|
| 給与・賞与からの貯蓄 | 別居後に自分の収入で増えた分は、対象から外して整理されることが多い |
| 退職金 | 別居時までの勤続に対応する部分と、その後の部分を分けて考える |
| 住宅ローンの返済 | 別居後にどちらが払ったか。負担した側がその分を主張することがある |
| 相続や贈与で得たもの | 762条1項の特有財産にあたるかを、取得の時期と資料で示す |
| 保険の解約返戻金 | 別居の時点の返戻金額が分かる証明を、保険会社から取り寄せる |
| 値動きする資産 | 別居時に持っていたかどうかと、いまいくらかを別に調べる |
退職金は、別居後も勤め続けていれば数字が動き続けます。対象になるかどうかの考え方は財産分与で退職金は対象になるかで整理しています。
住宅ローンは、別居後の返済を一方が続けている場合に、その負担をどう評価するかが論点になります。誰がいつ、いくら返済したのかが分かる記録を残しておくことが、後の話し合いの材料になります。
範囲を決める時点と、値段を見る時点は別です
ここが混ざると、話がかみ合わなくなります。どの財産を対象にするかは別居時で見て、その値段は分けるときの時点で見るという整理がされることが多いとされています。
不動産、株式、投資信託のように値が動くものは、別居時と協議時で数字が変わります。別居時に持っていた株式は対象に入れたうえで、いくらとして計算するかは分けるときの相場で見る、という形です。自分がどちらの時点の話をしているのかを、話し合いの場でも書面でもはっきり分けてください。
対象になるもの、ならないものの全体像は分けられる財産・分けられない財産で確認できます。
準備の順番
- 別居を始めた日を特定する。日付を示せるものをそろえる
- その日の時点で、双方の財産を種類ごとに書き出す
- 項目ごとに、別居時点の額が分かる資料を集める
- 別居後に増えた分と減った分を、それぞれ別の欄に分けて記録する
- 値が動くものは、いまの値段もあわせて調べておく
- 特有財産だと言えそうなものは、取得した時期の資料を探す
話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の財産分与請求調停があります。民法768条2項ただし書は、離婚の時から五年を経過したときは家庭裁判所への請求ができないとしています(令和8年3月31日までに成立した離婚は、改正前の2年です)。申立ての準備は財産分与請求調停の申立て準備で確認できます。
別居後の増減は、「いつの時点の話か」を分けるだけで、ほとんどの混乱が解けます。まず別居した日を決め、その日の財産を書き出すところから始めてみてください。




