法令

民法724条・724条の2(不法行為の消滅時効)

損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅します。人の生命または身体を害する不法行為は、3年ではなく5年です。

e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026-10-12

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