民法等の一部を改正する法律(令和8年4月1日施行)
父母の離婚後の子の養育に関する見直し。財産分与では、寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとする旨が民法768条3項に明記されました。また、協議が調わないときに家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求できる期間が、離婚の時から2年ではなく5年になりました(768条2項ただし書)。当事者どうしの話し合いが5年で禁じられるわけではなく、裁判所へ持ち込む道が閉じるという意味です。
このページには、この資料をもとに作成した記事を集めています。
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