相続した家があると、「離婚のとき半分に分けるのだろうか」「住み続けるなら何を決めればよいのか」と不安になりやすいです。結論からいうと、相続で取得した家は、原則として夫婦で分ける財産には入りません。ただし、婚姻中のお金で返済や増改築をした場合、土地と建物の取得時期が違う場合、売却代金が家計に混ざっている場合などは、整理のしかたが変わります。ここでは、数字ではなく、判断の分かれ目と確認の順番を落ち着いて整理します。
相続した家は、原則として財産分与の対象外です
民法762条1項は、婚姻前から持っていた財産と、婚姻中であっても自己の名で得た財産を特有財産としています。相続した家は、通常この特有財産にあたるため、原則として財産分与の対象外です。相続した時期が婚姻前でも婚姻中でも、取得の原因が相続である点は同じです。
そのため、「婚姻中に住んでいた家だから当然に分ける」「名義が片方でも家族で使っていたから半分になる」とは限りません。まずは、その家が相続で取得したものか、登記名義はどうなっているか、婚姻中に夫婦のお金がどこまで入ったかを切り分けて確認します。財産分与の全体像は、分けられる財産と分けられない財産の整理も参考になります。
もっとも、民法762条2項は、どちらに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定すると定めています。相続したはずなのに資料が見当たらない、途中で名義を動かした理由が曖昧、夫婦の共同名義になっている、といった場合は、対象外と言い切りにくくなることがあります。
対象外と言い切れない場面があります
土地だけ相続し、建物は婚姻中に取得した場合
よくあるのが、土地は親から相続し、その上に夫婦の住まいを建てたという形です。この場合、相続した土地は特有財産でも、婚姻中に建てた建物は夫婦の協力で形成した財産として扱いを分けて考えることがあります。土地と建物を一体で考えてしまうと話がずれやすいため、取得時期と資金の出どころを別々に見ます。
夫婦のお金で返済や増改築をした場合
相続した家そのものは特有財産でも、婚姻中の収入から大規模な修繕費、増改築費、残っていた借入れの返済をしていると、その部分をどう評価するかが争点になることがあります。大切なのは、家全体が自動的に共有になるわけではない一方、婚姻中の負担がまったく無視されるとも限らない、という点です。
この「無視されるとも限らない」には、条文上の手がかりがあります。民法768条3項は、家庭裁判所が考慮する事情として、当事者双方が「その婚姻中に取得し、又は維持した財産の額」と、「その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度」を挙げています。取得だけでなく、維持も書かれているのがここでの要点です。相続で取得した家そのものは特有財産でも、婚姻中にそれを維持した部分があるなら、寄与の程度として考慮の対象に入りうることになります。
令和8年4月1日施行の改正で、この条文は詳しく書き直されました。改正前は「夫婦が協力して得た財産の額その他一切の事情」とだけ書かれていて、維持という言葉はありませんでした。相続した家に婚姻中の収入を入れてきた人にとっては、根拠を示しやすくなった部分です。なお同項の後段は、取得または維持についての寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとするとしています。いつ、何の名目で、どの口座から支出したのかが分かる資料が重要になります。
売却代金や家賃収入が家計に混ざっている場合
相続した家を売って得たお金や、賃貸に出していた家の収入が、夫婦の生活費用口座に長く混ざっていると、元の財産の性質を説明しにくくなることがあります。反対に、相続専用の口座で管理し、生活費とは分けていたなら、特有財産だという説明はしやすくなります。預金の出入りは、家そのものより証明しやすいことも多いので、通帳や入出金明細を早めに確保しておくと整理が進みます。
先に集めたい資料と、見る順番
相続した家の扱いは、感覚ではなく資料で整理したほうが落ち着いて話し合えます。次のものを先にそろえると、論点が見えやすくなります。
- 登記事項証明書や固定資産税関係の資料
- 遺産分割協議書、遺言書、相続時の名義変更書類
- 購入時や相続後の借入れが分かる契約書、返済予定表
- 増改築や大規模修繕の契約書、領収書、振込記録
- 売却代金や家賃収入の入金先が分かる通帳、明細
- いつ別居したかが分かるメモや住民票の異動記録
財産分与では、何が対象かを別居した時点で切り分けて考えることが多いです。相続した家についても、別居前までの返済や修繕なのか、別居後に単独で負担したものなのかで見え方が変わります。相手の財産資料が見当たらないときは、相手の財産を確認する手順の整理も役立ちます。
話し合いで資料が出てこない場合でも、家庭裁判所の手続では、必要に応じて官庁や銀行などへ報告を求める仕組みがあります(家事事件手続法62条)。また、財産分与の審判では財産状況の情報開示命令が問題になることがあり、現在は家事事件手続法152条の2が置かれ、258条により調停にも準用されます。自分で無理に調べ切ろうとせず、どこに何がありそうかの手がかりを先に整理しておくことが大切です。
住み続ける、渡すと決めたときの注意点
相続した家を離婚後もどちらかが使うなら、所有権のまま住むのか、持分や名義を移すのか、いつ引き渡すのかを分けて決めます。不動産は、財産分与で受け取る合意をしても、登記をしなければ第三者に対して自分の権利を主張できません(民法177条)。名義変更を先送りにすると、後で手続が複雑になりやすいため、不動産が動く合意では登記の段取りまで確認しておきたいところです。住み続ける側が相手へ持分相当を支払う形にするなら、分割払いにするときの決め方もあわせてご覧ください。
また、借入れが残っている家では、夫婦の合意だけで住宅ローンの債務者を入れ替えることはできません。免責的債務引受には債権者の関与が必要だからです(民法472条)。さらに、住宅ローン控除は、その年の年末にその家に住んでいることと、自分がその家の住宅ローンを負っていることが前提になります(租税特別措置法41条)。税金や名義変更、住宅ローン控除への影響は、不動産の名義変更と税金の確認点で合わせて整理できます。
合意書には、不動産の表示、誰が住み続けるか、登記申請に必要な書類をいつ渡すか、固定資産税や管理費をどちらが負担するかまで具体的に書いておくと、後で「聞いていなかった」という行き違いを減らせます。相続した家が対象外だと考えていても、利用方法や費用負担を決めないまま離婚すると、別の争いになりやすいです。
話し合いがまとまらないときの進め方
相続した家が財産分与の対象かどうかで見解が分かれるときは、感情的に結論を急ぐより、資料に沿って論点を絞るほうが進みやすいです。離婚前なら離婚の話し合いの中で整理し、離婚後に財産分与だけが残ったときは財産分与請求調停を検討する流れになります。家庭裁判所に財産分与を求める道には期間制限があり、現在は離婚の時から5年です(民法768条2項ただし書)。
- 家そのものの取得原因は相続か
- 婚姻中のお金が入った部分はあるか
- 別居した時点で誰が住み、誰が費用を負担していたか
- 名義変更や引渡しの段取りまで決める必要があるか
相続した家は「絶対に対象外」と短く片づけにくいことがあります。だからこそ、家の由来、婚姻中の支出、別居時点の状況の3つを資料で押さえることが、納得しやすい整理につながります。




