受け取れる手当の無料診断
児童手当や児童扶養手当は全国共通で額が決まっています。医療費助成や保育料の軽減は、お住まいの自治体ごとに違います。受け取れる可能性のあるものを、下の診断で確認できます。
受け取れる手当を確認する
お子さまの年齢とご自身の年収を入れると、受け取れる可能性のある手当と、お住まいの窓口で確認すべきことを一覧でお出しします。入力した内容はどこにも送信されません。
児童手当と児童扶養手当は、こども家庭庁が公表している額にもとづく目安です。自治体ごとに異なる制度の額は扱っていません。受給の可否と実際の額は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
手当・支援金で押さえておきたいこと
手当・支援金の最新コラム
9件の記事
よくある質問
- 児童手当と児童扶養手当は違うものですか
- 別の制度です。児童手当は、令和6年10月分からの拡充で所得によらず支給されます。児童扶養手当は、ひとり親家庭などが対象で、前年の所得によって全部支給・一部支給・支給停止が決まります。どちらもこども家庭庁が所管しています。
- 養育費をもらうと手当は減りますか
- 児童扶養手当の所得の計算では、受け取っている養育費の8割相当額が加算されます。そのため、養育費の額によっては手当が減ることがあります。実際の判定はお住まいの自治体の窓口で確認してください。
- まず何から準備すればよいですか
- 毎月の支出を、住居費・食費・保育や教育にかかる費用に分けて書き出すところからです。そのうえで、働いて得る収入、養育費、受け取れる手当を並べると、足りない額が見えます。金額が見えると、住まいや働き方の選択肢も判断しやすくなります。
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6つのお金の項目を、あなたの状況に沿って一度に整理できます。
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相手が応じない、資料が出てこない、判断に迷う。調べても進まない場面では、相談窓口をご案内しています。ご相談は無料です。
離婚後のお金を無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- ひとり親家庭等関係
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童扶養手当法28条・15条・29条(届出と支払の差止)
- 児童扶養手当法3条3項・4条(配偶者の意味と支給要件)
- 児童扶養手当法7条(支給期間及び支払期月)
- 児童扶養手当法施行令(養育費の8割を所得に算入)
- 厚生年金保険法78条の2・78条の3・78条の14(年金分割)
- 大学等における修学の支援に関する法律2条〜5条(授業料等の減免)
- 婚姻費用の分担請求調停
- 民事執行法(強制執行・差押え)
- 民法760条(婚姻費用の分担)
- 民法766条・766条の3(子の監護に要する費用の分担)
- 生活保護法2条・4条・7条・8条・61条・77条(保護の原理と費用の徴収)
- 離婚時の年金分割
- 養育費・婚姻費用算定表
- 養育費・婚姻費用算定表について(説明書)
- 養育費請求調停
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律3条・5条・6条(受給資格・額・支給)








